薬歴への記載が必須!そんな調剤報酬点数(令和4年4月版)を一覧にしてみました

薬歴の記載内容に不安な方必見!算定にあたって薬歴への記載が必要な点数を一覧にまとめてみました。薬歴への記載が必要なのは調剤管理料や服薬管理指導料を算定した時だけではありません!この記事を読んだら、各種点数を算定した際に薬歴の記載が必要かどうかが分かります(^^)

目次

はじめに

 

令和4年4月版「調剤報酬点数表の解釈」(社会保険研究所)を参考にまとめました

記載ページ(P)も付しましたので、詳しい内容が知りたい方は上記書籍をご参照ください。

この記事に挙げた点数は「薬剤服用歴等に記載する」もしくは「薬剤服用歴等に添付する」必要がある点数になります。

なお、見出しの☆は調剤技術料、★は薬学管理料になりますのでご承知おきください。

☆ 時間外加算

P43(調剤技術料の時間外加算等)

(5)時間外加算(ハ)時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

☆ 深夜加算

P44(調剤技術料の時間外加算等)

(7)深夜加算(ロ)深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

☆ 夜間・休日等加算

P44(薬剤調製料の夜間・休日等加算)

(2)平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

★ 調剤管理料

P48~49(調剤管理料)

(6)調剤基本料の「注11(P36)」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴等に記載する。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
(7)薬剤服用歴等 薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存する。なお、薬剤服用歴等への記載は指導後速やかに完了させる
 ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
 イ 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
 ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
 エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む)
 オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定健診情報等
 カ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
 キ 服薬状況(残薬の状況を含む)
 ク 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
 ケ 服薬指導の要点
 コ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
 サ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
 シ 指導した保険薬剤師の氏名

重複投薬・相互作用等防止加算

P49(調剤管理料)

(8)重複投薬・相互作用等防止加算 エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。

調剤管理加算

P50(調剤管理料)

(9)調剤管理加算 ウ アにおいて確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記載する。

★ 服薬管理指導料

P52~54(服薬管理指導料「1」及び「2」)

(3)患者への薬剤の服用等に関する必要な指導 ア 患者に対して実施した指導等の要点について薬剤服用歴等に記載する。
(4)継続的服薬指導 ウ 患者に対して実施した指導等を行った場合は、その要点について薬剤服用歴等に記載する。
(5)指導等に係る留意点 ア 情報提供等(イ)交付しない患者にあってはその理由を薬剤服用歴等に記載する。
(5)指導等に係る留意点 ア 情報提供等(へ)指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤服用歴等に記載する。
(5)指導等に係る留意点 イ 服薬指導(イ)確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴等に記載する。
(5)指導等に係る留意点 ウ 手帳(ロ)手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
(5)指導等に係る留意点 ウ 手帳(ニ)1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴等に記載する。(5)指導等に係る留意点 エ その他 (3)のエの残薬の状況の確認にあたり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等に記載する。

麻薬管理指導加算

P56(麻薬管理指導加算)

(2)指導の要点は、薬剤服用歴等に記載する。

特定薬剤管理指導加算1

P56(特定薬剤管理指導加算1)

(4)対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載する。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴等に記載する。

特定薬剤管理指導加算2

P57(特定薬剤管理指導加算2)

(6)保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載する。

乳幼児服薬指導加算

P58(乳幼児服薬指導加算)

(2)乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うとともに、その要点について、薬剤服用歴等に記載する。
(3)(1)における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。

小児特定加算

P58(小児特定加算)

(4)確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。

吸入薬指導加算

P59(吸入薬指導加算)

(4)保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載する。

調剤後薬剤管理指導加算

P59(調剤後薬剤管理指導加算)

(5)保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載する。

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合

P61(服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合))

(6)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行った場合は、当該服薬指導等の要点について薬剤服用歴等に記載するとともに、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有する。

★ かかりつけ薬剤師指導料

P62~63(かかりつけ薬剤師指導料)

(2)必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載する。
(5)他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、薬剤服用歴等に記載するとともに、かかりつけ薬剤師と情報を共有する。
(6)ウ 患者が受診している全ての保健医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載する。
(6)オ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載する。
(6)カ 服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供し、患者への指導等の内容及び情報提供した内容については薬剤服用歴等に記載する。

★ 外来服薬支援料1

P65(外来服薬支援料1)

(6)外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に記載する。

★ 外来服薬支援料2

P66(外来服薬支援料2)

(4)薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。

★ 服用薬剤調整支援料1

P67(服用薬剤調整支援料)

(1)服用薬剤調整支援料1 キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により記録・保持する。

★ 服用薬剤調整支援料2

P67(服用薬剤調整支援料)

(2)服用薬剤調整支援料2 エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておく。

服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準

P68(服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準)

(3)(1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。

★ 在宅患者訪問薬剤管理指導

P69~70(在宅患者訪問薬剤管理指導料)

(5)薬学的管理指導計画 イ 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存する。
(10) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
 ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
 イ 処方医から提供された情報の要点
 ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、患者の服用中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
 エ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
 オ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点
 カ 在宅協力薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、(4)のイで規定する事項

麻薬管理指導加算

P71(麻薬管理指導加算)

(3)麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者訪問薬剤管理指導)」の(10)[69頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
(ニ)患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

P71(在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算)

(5)在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者訪問薬剤管理指導)」の(10)[69頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
(ニ)患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

在宅中心静脈栄養法加算

P73(在宅中心静脈栄養法加算)

(4)在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者訪問薬剤管理指導)」の(10)[69頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した在宅中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な保管方法の指導等)
(ハ)処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点

★ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

P74(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)

(7)在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
 ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
 イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医から緊急に要請のあった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
 ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む)
 エ 保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

麻薬管理指導加算

P74(麻薬管理指導加算)

(3)麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導)」の(7)[74頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
(ニ)患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

P75(在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算)

(5)在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導)」の(7)[74頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
(ニ)患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

在宅中心静脈栄養法加算

P76(在宅中心静脈栄養法加算)

(4)在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導)」の(7)[74頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した在宅中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な保管方法の指導等)
(ハ)処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点

★ 在宅患者緊急時等共同指導料

P77~78(在宅患者緊急時等共同指導料)

(6)在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
 ア カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
 イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
 ウ カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む)
 エ 保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

麻薬管理指導加算

P78(麻薬管理指導加算)

(3)麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者緊急時等訪共同指導料)」の(6)[77頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
(ニ)患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

P78~79(在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算)

(5)在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者緊急時等訪共同指導料)」の(6)[77頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
(ニ)患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

在宅中心静脈栄養法加算

P79~80(在宅中心静脈栄養法加算)

(4)在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「(調剤管理料)」の(6)[48頁]及び「(在宅患者緊急時等訪共同指導料)」の(6)[77頁]の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)訪問に際して実施した在宅中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)
(ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な保管方法の指導等)
(ハ)処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点

★ 退院時共同指導料

P81(退院時共同指導料)

(5)退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。

★ 服薬情報等提供料

P82(服薬情報等提供料)

(9)保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1-1[87頁参照]、別紙様式1-2又はこれに準ずる様式等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書等の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておく。
(10)(3)のアについて、患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提供の都度、薬剤服用歴等に記載する。

★ 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

P83(在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料)

(4)在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。

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